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同じ労働条件なのに嘱託社員の賃金が下がるのは違法、というニュースを見て

🏅

これを読みました。

「正社員と嘱託社員で職務内容や配置変更(転勤)の範囲、責任の度合いに違いがないのに、賃金額が異なるのは不当だ」とし、男性3人の主張を全面的に認め、会社側にそれぞれ約100~200万円を支払うよう命じた。 定年後も同じ仕事なのに賃下げは「違法」 東京地裁が初判断 - 産経ニュース

普通は、定年を迎えた社員を嘱託社員として雇う場合、正社員とまったく同じ労働条件にするってことはないと思うんですよね。この事例ではまったく同じだったのに給与だけ減ったので裁判になったようですが、おそらく特殊なケースでしょう。通常であれば、勤務日数や勤務時間が減ったり、他の人への教育やヘルプをメインとした勤務への変更などといった形で業務内容や責任が減ったりして、給与が減る分、労働条件も軽くなるはずです。

ただ、この判決を振り回して、守りを固めすぎると、今度は定年後の嘱託契約自体ができなくなったりするんじゃないのかなぁ、と思ったんですよね。「給与条件も労働条件も減らすな」「そうですか、では再雇用は無しですね」というようになってしまうんじゃないかと。

しかし、企業側が回避するのは無理なようです。

 定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要があります。(高年齢者雇用安定法第9条)  「継続雇用制度」とは、雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する、「再雇用制度」などの制度をいいます。この制度の対象者は、以前は労使協定で定めた基準によって限定することが認められていましたが、高年齢者雇用安定法の改正により、平成25年度以降、希望者全員を対象とすることが必要となっています。 高年齢者の雇用 |厚生労働省

65歳までは希望者全員が何らかの形で働けるようです。かなり守られてますね。

ただ、高齢者の雇用を守ることで、最終的に若者たちに負担が行くって考えると、悩ましくもありますが。

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