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凶悪犯罪に対する少年法の適用は不要ではないかと

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少年法第一条には、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずること」が少年法の目的であると書かれている。罪を犯した少年には、罰を与えるよりも立ち直らせることを優先している、ということだ。

確かに、非行にいたる原因には少年にとってどうすることもできない場合もあり、その点は考慮すべきだろう。家庭環境や学校での人間関係が非行の原因である場合は多いと思う。しかし、これらが原因であったとわかっても、家を出たり転校したりといった解決策を少年が実行に移すのは難しい(大人でも転居や転職は難しいが、少年に比べるとまだ易しい)。これらの問題が事件と間接的につながっていた場合、少年に対して同情する部分はある。

また、少年から更生する機会を奪ってしまうことが、社会をより不安定化させてしまうかもしれないことも理解できる。若気の至りでつい犯罪を犯してしまい、それが今後の人間関係や就職などで問題を生じさせることもある。「自業自得だ」という考え方もあるが、社会から排除しようとする動きが、人を追い詰め窃盗などの犯罪に走らせてしまうこともある。

これらのことを考慮すると、罪を犯した少年に更生の機会を与えることには賛成だ。しかし、すべての少年に等しく更生の機会を与える必要はあるだろうか。

ケンカが発展してついカッとなって殺してしまったという少年と、「人を殺してみたかった」と言って遊ぶように人を殺した少年。同じ殺人だが、両少年に同じ更生の機会を与える必要はあるだろうか。「更生の機会を排除することで、結果的に治安が悪化するかもしれない」というのはわかるが、「少年法で守られることを逆手にとって少年が凶悪犯罪に手を染め、結果的に治安が悪化するかもしれない」ことも考慮しないといけないのではないだろうか。

現在、18歳未満に対しては無期刑をもって処断すべき時でも有期刑にすることができる(少年法第五十一条2項)が、無期刑にしなければならないような凶悪犯罪に対しては、このような措置は必要ないんじゃないかと思う。

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