なかけんのFP3級ノート
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損益通算

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損益通算

損益通算とは、利益のある所得と損失のある所得を相殺 することです。

例えば、給与をもらいながら、副業で事業をしていたとしましょう。この副業があまりうまくいかず、赤字だったとします。このとき、事業所得の損失と給与所得とを相殺して、全体の所得を減らすことができます。

損失がある場合は、別々で課税されるよりも、損益通算できた方が所得税は安くなります。

損益通算の対象となる所得

損益通算は、どの所得に対してもできるわけではありません。損失を他の所得と損益通算できるのは、以下の4つだけです。

  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得

はじめの1文字ずつをとって、不事山譲(富士山上)と覚えるのが定番です。

利子所得、退職所得は、計算上、損失は発生しません。他の所得(一時所得や雑所得など)は、赤字があっても他の所得と損益通算はできません。

損益通算の対象とならない「不事山譲」所得

先ほど挙げた「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」のうち、一部は損益通算の対象になりません。以下に、損益通算の対象にならないものの例を挙げます。

  • 不動産所得のうち、土地用の借入金の利子(負債利子)
    • なお、建物用の借入金の利子は損益通算できます
  • 譲渡所得のうち、生活に通常必要でない資産の譲渡損失
    • 「生活に通常必要でない資産」とは、ゴルフ会員権、1個が30万円を超える貴金属、絵画、骨董品など
  • 譲渡所得のうち、株式の譲渡損失
    • ただし、申告分離課税を選択すると、株式等の配当所得とは損益通算できます
  • 譲渡所得のうち、居住用財産以外の土地・建物の譲渡損失
    • なお、自宅などの居住用財産を譲渡したときの損失は損益通算できます

繰越控除

繰越控除とは、ある年に発生した損失を翌年以降の利益と相殺すること です。

上場株式の譲渡損失の繰越控除

上場株式を譲渡して損失が発生した場合、翌年以降3年間にわたって、株式等の譲渡益から繰越控除ができます。

例えば、ある年に100万円の損失が発生した場合、翌年に30万円の益が出ても、相殺して非課税にできます。そのさらに翌年に10万円の益が出たら、これも相殺して非課税にできます。その翌年に、80万円の益が出たら、60万円分が非課税で、残り20万円分に課税されます。

この例では、繰越控除をしなければ、30万円の益、10万円の益、80万円の益、すべてに課税されます。繰越控除を使った方が、翌年以降の節税になります。


繰越控除を受けるには、毎年確定申告をして、損失の繰越処理を行う必要があります。

例えば、ある年に100万円の損失が発生し、翌年は売買なし、その翌年に80万円の益が出たとしましょう。この80万円の相殺するには、100万円の損失が出た年に繰越処理を行うのはもちろん、その翌年も繰越処理が必要です。

その時に益が出たかどうかにかかわらず、翌年以降に損失を繰り越したい場合は、毎年確定申告が必要です。