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税額控除

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税額控除

所得税の計算では、まず、所得の種類ごとに所得金額を計算して合計します。ここから、所得控除を行い、課税総所得を計算します。この結果に税率を掛けたものが所得税額です。

この所得税額から、さらに一定額を差し引くことができます。これを 税額控除 といいます。

税額控除は、税率を掛けた後の金額から控除するので、ダイレクトに税金が減ります。

税額控除には、配当控除、住宅ローン控除などがあります。

配当控除

国内の法人が出す配当金は、もともと、その法人の利益の一部です。この利益に対してはすでに法人税が課されているため、配当を受け取った個人に所得税を課すと、二重課税になってしまいます。

そこで、配当控除 によって、所得税額から配当控除額を引いて、調整を行います。

配当控除率は、課税総所得の金額により異なり、配当所得の10% または 5% です。

配当控除を受けるには、配当金による所得を計算するときに、総合課税を選択しなければいけません。申告不要制度や申告分離課税を選択すると、配当控除は受けれません。

このため、「配当控除を受ける」と「株式等の譲渡損失と損益通算を行う」は同時にはできません。選べるのは、どちらか片方だけです。

住宅ローン控除

住宅ローン控除 とは、個人が住宅ローンを利用した場合などに受けられる控除です。住宅ローン控除は、住宅借入金等特別控除ともいいます。

適用を受けるには、以下のような条件をすべて満たす必要があります。

  • 住宅に関する条件
    • 居住用住宅であること
    • 床面積の2分の1以上が居住用であること
    • 床面積が40平米以上であること
  • 取得者に関する条件
    • 合計所得金額が 3,000万円以下であること
  • その他の条件
    • 住宅ローンの返済期間が10年以上

受けられる控除額は、住宅を取得したタイミングで異なります。

基本的には、控除期間は10年間で、控除額は年末のローン残高の1%です。ただし、住宅を購入したタイミングや条件によって、控除期間や控除額の上限が異なります。

控除を受けるには、1年目から適用を受けている必要があります。1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は必要書類を勤務先に提出することで、年末調整で控除を受けることができます。