なかけんのFP3級ノート
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所得税の仕組み

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所得税

確定申告

毎年、1月から3月頃に「確定申告はお早めに」といったCMやポスターを見かけることはないでしょうか。

あの 確定申告 は、正式には 所得税の確定申告 です。所得税を計算して確定し、申告・納税する ことをいいます。


日本では、所得に対して 所得税 が課せられます。

所得 とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に得た収入金額から必要経費を引いたもの です。収入と所得は似ていますが、所得は実質的な儲けを表していると考えられます。

所得を求める計算式

所得 = 収入金額 - 必要経費

日本国籍を持ち、日本国内に住所がある個人は、全員、所得税を納める義務があります。国内外で発生したすべての所得に対して課税されます。

なお、日本国籍がなくても、日本国内で暮らす期間によっては、納税義務が発生します。非居住者の場合は、国内で得た所得に対してのみ課税されます。

法人の所得には

ちなみに、法人の所得には、所得税ではなく法人税が課せられます。

所得税は、申告納税方式であり、税額の計算は自分で行う必要があります。(会社員の場合は、会社が代わりにやってくれます)

作成した確定申告書は、住所地を管轄する税務署に提出します。このような、納税を行う場所を 納税地 といいます。基本的には、住所地が納税地となりますが、事前に申請しておけば、事務所を納税地にすることもできます。(会社員の場合は、会社の事務所が納税地になります)

収入金額

所得を計算するには、まず収入金額を計算する必要があります。

収入金額 は、その年のうちに収入として確定した金額のことを言います。実際に入ってきたお金以外に、未収入金 も含まれます。

必要経費

必要経費 とは、収入を得るために支出した費用のことです。

例えば、仕入れた商品を売って収入を得た場合、仕入れにかかった費用は必要経費に入ります。また、直接かかった費用でなくても、例えば、店の家賃や広告費、消耗品費なども必要経費に入ります。

個人事業主の場合は、収入を得るために使った費用なのか、プライベートで使った費用なのかわかりづらいものもあります。なんでもかんでも必要経費に入れていると、税務調査が来たときに指摘され、追徴課税を受ける可能性もあるので、ちゃんと説明できるようにしておく必要があります。

非課税所得と課税所得

基本的に、所得はすべて課税対象となりますが、社会的理由などにより非課税になる所得もあります。例をいくつかあげます。

  • 給与所得者の通勤手当月15万円まで)
  • 障害者や遺族が受け取る公的年金
  • 失業給付金
  • 入院給付金など、ケガや病気で受け取る健康保険からの給付金
  • 損害賠償金
  • 損害保険金

通勤手当は、定期券などを購入するためのものなので、課税するのは変でしょう。他のものも、儲けるために得たものではないですし、課税は適切でないと考えられます。

他にも、次のようなものも非課税となります。

  • 国内の宝くじの当選金
  • 生活用品の譲渡による所得
  • 相続、遺贈されたもの(所得税ではなく、相続税の対象)
  • 個人から贈与されたもの(所得税ではなく、贈与税の対象)

相続税や贈与税は、別のページで詳しく見ます。

所得税額の計算

総合課税と分離課税

所得税は、原則、すべての所得を合算し、これに対して税額を計算して、確定申告により税金を納める 総合課税 という方法で課税されます。

ただし、例外的に、分離課税 という方法で課税する所得があります。分離課税は、申告分離課税源泉分離課税 の2種類があります。

申告分離課税 とは、他の所得と合算せず、分離して税額を計算し、確定申告によって税金を納める方法です。

源泉分離課税 とは、税金が天引きされて納税が完了する方法です。確定申告は不要です。

所得税の計算の流れ

所得税は以下のような流れで計算していきます。

  1. 所得を10種類に分け、それぞれの所得金額を計算
  2. 各所得金額を合算し、損益通算を行い、課税標準を計算
  3. 課税標準から所得控除を引いて、課税所得金額を計算
  4. 課税所得金額に税率を掛けて所得税額を計算
  5. 所得税額から税額控除を引いて申告税額を計算

復興特別所得税

2013年から2037年にかけて、所得税と合わせて 復興特別所得税 も納める必要があります。

この復興特別所得税は、「東日本大震災からの復興」の財源確保という目的で創設された、目的税です。

復興特別所得税は、所得税額に 2.1% を掛けたものになります。

例えば、預金のところで、利子には利子所得がかかることを見ました。このとき、昔は所得税が15%、住民税が5%かかるが、今はさらに復興特別所得税として0.315%も追加されることを見ました。この 0.315% は、
 15% x 2.1% = 0.315%
から来ています。所得税が 15% かかり、その税額に 2.1% を掛けたものが復興特別所得税なので、利子所得の場合は、復興特別所得税が 0.315% 分かかることになります。